中村です。


迷惑メールに悩むあなたに朗報です(笑)


最近多いですね、迷惑メール。


一旦全体何の目的で送ってきているのか・・・

僕は仕事柄(?)色んな人のメルマガに登録していて
情報業界の超しつこい売り込みメールを送ってくる人とか
そういうのも敢えて解除せずに受信していますが
それにしてもよくやるなぁ・・・と感心します。


ああいったスパムメールを送って儲かるかと言えば
物凄い希少な確率で引っかかる人はいても
実際は配信サーバーを転々としなければいけなかったり
労力の割りには稼げていないとききます。


まぁ

お疲れサマッス!!

ってところですね。


しかし、よく情報商材系であるメールのタイトルですが

「おめでとうございます!当選しました!」

っていうアレ(笑)

アレをやっつけたという人がいるみたいで話題になってますね。


「500万円当選しました!」業者相手に裁判で100万円勝ち取る。



当選しました迷惑メール


その人が相手にしてたのは「500万円当選しました!」っていう
出会い系サイト関連の業者だったみたいですが
情報業界でもこの手のタイトルは非常に多いですよね。


表に顔出ししている情報起業家さんも
自分の塾を出した後は定期的にこんなメールを送ってくる始末・・・。

当選No.12345678・・・

みたいに書いてあって完全な詐欺ですよね。


もうまともに見る気も起きませんが
そういったメールがきたらやっつける事が可能という事ですね。


「当選しました!」系のメールで明確に
「あげます」といった趣旨が記されていた場合贈与という形になる様です。


そういえば以前にも「10万円あげます!」
とかって一大キャンペーンをしてた人がいましたっけ・・・。


以下は贈与についての考え方です。


「民法は、『贈与』について、次のように規定しています。

『贈与は、当事者の一方が自己の財産を
無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる』

つまり、今回のように、業者からメールで
『500万円を無償で与える』という内容の意思表示があり、
そのメールを受信した人が『承諾する』と返信することで、
有効に贈与契約が成立したことになります。

したがって、メール受信者は、
この贈与契約の成立を根拠に、
当選金を支払うよう求めることができます。

メールが、書面にあたるかどうかは、
争いのあるところですが(民法550条)、
書面に該当すれば、当事者は撤回することが
できないことになります(同条の反対解釈)」

出典:https://www.bengo4.com/c_8/c_1186/n_4394/


ぬぉぉ~~やった~~!!


ま、実際にやるかはともかくとして・・・。

悪質な業者にイラついた時はやっちゃっても良いかも知れません。

悪徳業者がこの世から少しでも減ればいいですね♪


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